
不動産を所有している方が亡くなると、その名義を変更しなくてはなりません。
ただ、いつまでにしなければいけないという期限はありませんので、慌てることはありません。
手続きには、戸籍謄本等の書類をたくさん集めなければいけませんし、相続人全員で遺産の
分け方を話し合う必要がありますので、じっくり取り組みましょう。




| 被相続人(亡くなった人)について | @生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本 | |
| A最後の住民票(本籍地記載あるもの) | ||
| 相続人全員について | @戸籍謄本 | |
| A住民票(本籍地記載あるもの) | ||
| B印鑑証明書 | ||
| その他 | @遺産分割協議書 | 当事務所作成可 |
| A固定資産評価証明書 |
