
住宅ローン等の、金融機関からの借入金が完済になると、金融機関から抵当権抹消の書類を
交付されます。 それをもって法務局へ行き、自分で抹消手続きをしなければなりません。
金融機関から交付される書類には、期限のあるものがありますので、早めに対処しましょう。
当事務所では、抹消手続きのお手伝いをさせていただいております。





金融機関から交付された書類一式をそのままご持参ください。
また、不動産の名義人となっている方から委任状をいただきますので、認め印もご持参ください。
一戸建て住宅(土地1筆・建物1棟)の場合:約18,000円
マンション(専有部分1室・敷地1筆)の場合:約15,000円
※敷地権の登記がされていない場合は一戸建て住宅と同じになります。
※上記の費用には、登録免許税及び登記完了後の登記簿謄本の取得費用が含まれています。
また、抹消登記に際して住所変更登記などが必要な場合など、別途費用がかかる場合が有ります。